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【会社・法人設立】

会社の設立
平成17年に商法の大改正があり現在「会社法」が施行されています。この会社法によって、株式会社の設立は非常に簡略化されました。

(1)新会社法になって変わったこと
これまで

平成18年(2006年)以降
商法第二編「会社」
有限会社法
商法特例法
会社法 
資本金は1円でも良い。
取締役は1人でも良い。
株券は原則不発行
「類似商号の調査」が不要
「事業目的相談」が不要
保管証明書のかわりに残高証明で大丈夫


(2)株式会社の設立手続(発起設立の場合)
発起人を決める → 会社の基本的事項を決める → 
会社代表印をつくる → 定款を作成し認証を受ける → 
引受株式数を決める → 金融機関に出資金を払い込む → 
取締役会の開催(1人取締役でも可) → 設立登記により会社設立



◆いろいろな会社があります◆
株式会社は一番ポピュラーですが、他に合資会社、合名会社、合同会社等があります。もちろんいったん作った会社ですが、どういう種類の会社にでも変更可能です。事業の目的に沿って一番適当な会社の種類を選び設立すればよいと思います。
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NPO法人

NPO法人とは何か
NPOとは Non Profit Organization の略語です。意味は「非営利組織」ということです。一言で言えば利益を目的としない市民の活動ということです。あまり難しく考える必要はありません。NPO法人を作って社会に役立つ活動をしたいと思ったら、もう少し具体的に次の内容をきちんと考えれば、設立できるということです。
@ どういう社会的活動を行うのかが明確であり
A 最低10人の活動する人(社員)がいて
B 活動の拠点となる事務所があり
C 活動のための組織があればいい
ということです。

平成10年(1998)施行の「特定非営利活動促進法(NPO法)」により法人格が付与されることになりしたが、そこではNPOの活動として次の17種類の活動分野が定められています。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
10男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11子どもの健全育成を図る活動
12情報化社会の発展を図る活動
13科学技術の振興を図る活動
14経済活動の活性化を図る活動
15職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16消費者の保護を図る活動
17上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

上記の内容のどれかに該当すれば、NPO法人を設立することができます。しかし、現実にNPO法人を設立するには法律にそって手続をしなければなりませんし、県や国の審査を受け認証を受けなければなりません。
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