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【民事法務関係】

相続関係書類作成
民法896条は「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。

相続の一番典型的な形である場合、たとえば「父が無くなった。家と預貯金が財産としてあったので、母と子ども達で仲良く父の残した財産を分けた。」という場合は何の問題も生じません。

しかし、現実の相続はいろいろなケースがあり、その具体的事実によって様々なトラブルが生じることになります。

何か納得いかないという場合や次のような基本的な問題に疑問がある場合などは是非ご相談下さい。
遺言書があったが、遺言書の内容にどうしても納得いかない部分がある。
遺言書を残さず被相続人が亡くなった。法律的にはどうなるのか知りたい。
相続人とは具体的に誰なのか?特定できない。
分割の対象となる財産がわからない。
香典や年金、生命保険金は財産なのか? よくわからない。
遺産の分割について関係者で話合いをしたいのだけどどうしていいのかわからない。
被相続人の子どもが亡くなっているが、その亡くなった子どもの子どもがいる。その場合、遺産はもらえるのか?
相続税はどう課税されるのか?
披相続人には認知された婚外子がいるけど、財産分けはどうなるのか?
被相続人には残した財産のほかに多額の借金もあるけど、借金も相続しなければならにのか?
いくつかの典型的な例について列挙しましたが、更に複雑で細かい例が現実社会にはたくさんあります。
何かよくわからないということがありましたら、気軽に相談して下さい。
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遺言関係書類作成
遺言とは、人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保障するための制度であり、私有財産制度の財産処分の自由の延長であると考えられます。しかし、これは残された家族(相続人)にも多大な影響を与えるものなので、法律は遺言で成し得ることについて定めています。

遺言で成し得ること
・非嫡出子の認知(民法781条)
・相続人の廃除とその取消し(民法893条、894条)
・相続分の指定(民法902条)
・遺産分割の指定または禁止(民法908条)
・遺贈(民法964条)

遺言は要式行為であり、その方式は民法により定められています。普通方式と特別方式がありますが、ここでは普通方式のみ紹介致します。

遺言の方式
1: 自筆証書
全文・日付・氏名を自分で書いて捺印します。検認必要
2: 公正証書
公証人が遺言を書きます。証人二人以上の立ち合いが必要です。検認はいりません。
3: 秘密証書遺言
密封した遺言書を公証人に提出し自分の遺言書だという確認を受けるものです。証人が2人必要です。検認必要
検認とは家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を認定することです。いずれの方式にもそれぞれ一長一短がありますので、詳しくはご相談下さい。

この他、関係する事項として、遺留分という問題や遺言執行者というものもあります。
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成年後見制度
成年後見は後見開始の審判が家庭裁判所であった時から始まり、後見人はすべて家庭裁判所の選任によります。成年後見人の職務内容は成年被後見人の療養看護、生活全般にわたる配慮、財産の管理・法定代理等です。成年後見には後見、保佐、補助の3類型があり、いずれも民法に定められています。

この他、任意後見契約というものがあります。任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければなりません。

これらの後見制度は本人の判断能力が不十分な状況に至った時に、本人の財産を守り、本人の生活を守るための制度です。従ってその本旨に沿ったきちんとした対応が必要です。細かい手続き等もありますので、具体的には、ご相談下さい。
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離婚
離婚については協議離婚と裁判離婚に分かれます。

1.協議離婚
夫と妻の話合い、合意によってなされるものです。
夫婦の話合いだけで(協議離婚)
離婚届けを出すことによって成立します。(2人の証人が必要です。)
家庭裁判所で話し合ってなされます。(調停離婚)
調停調書の作成により成立

2.裁判離婚
裁判離婚の訴えを起こすには、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てなければなりません。(調停前置主義)
審判離婚
調停の席上で、一切の事情を考慮して職権で離婚の審判がなされる場合です。
裁判離婚
調停がうまくいかなかったときだけできるものです。所定の離婚原因がなければ請求できません。判決確定により成立します。

離婚に関連する問題としては、財産分与の問題と子どもの親権の問題があります。また、離婚慰謝料という問題もあります。財産分与の請求については時効(離婚の時から2ヵ年経過している場合は請求できない)がありますので、注意して下さい。
詳しくはいずれもご相談下さい。
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内容証明書作成
内容証明書(内容証明郵便)とは特殊な郵便物の取り扱い制度の一つで、謄本によって当該郵便物の文書内容を証明するものです。但し、文書の内容の正しさを証明するというものではありません。あくまでも文書を出したことの証明をするものです。しかし、意思表示がされたということ、そしてその意思表示がいつ行われたのかということは証明されます。従って、意思表示というものが重要な意味を持つ、法律的な問題については、大きな意味があるということもできます。賃貸借契約、債権譲渡、クーリングオフ、労働関係等々、様々な分野で広く使われています。何かと便利な制度であり、ケースによっては効果も期待できるものなので、是非ご相談下さい。